
朝ドラ『おむすび』の主題歌、B’z「イルミネーション」の歌詞にも登場する「ハイビーム」。クルマを運転するとき、どのような場面であってもヘッドライトをハイビームにして走行し続けてよいのでしょうか。今回は、ヘッドライトをハイビームにしたまま走り続けるのが合法なのか解説します。
ハイビームで走行することは合法だが違反でもある
クルマのヘッドライト(前照灯)をハイビーム(上向き/走行用前照灯)にして走行することは合法です。道路交通法をわかりやすく解説している「交通の方法に関する教則」には、「前照灯は、交通量の多い市街地などを通行しているときを除き、上向きにして、歩行者などを少しでも早く発見するようにしましょう」と明記されています。
このように明文化されていることからも、歩行者・自転車や障害物などをいち早く見つけるために、ヘッドライトはハイビームにして走行した方がよいといえるでしょう。
ただし、交通の方法に関する教則の一文の中盤に「交通量の多い市街地などを通行しているときを除き」とあるように、交通量が多い場所、前方にクルマやバイクなどがいる場面、対向車がいる状況など、他の交通の迷惑となる場合は、ヘッドライトをハイビームのままにしてはいけません。つまり、他の交通がいる場面では、ヘッドライトをロービーム(下向き/すれ違い用前照灯)にしなければならないということです。
道路交通法第52条2にも「車両等が、夜間、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない」と定められています。もし、前方車両や対向車など他の交通がいる場面でハイビームのまま走行し続けた場合、「減光等義務違反」(違反点数1点、反則金(普通車)6,000円)となります。
また、クルマを停車したときにヘッドライトを消し、再び走行するときにヘッドライトをつけ忘れてしまった場合は「無灯火違反」(違反点数1点、反則金(普通車)6,000円)です。
ヘッドライトのハイビームからロービームに切り替えなかったり、ヘッドライトを消したことを忘れて無灯火で走行したりすると、交通違反になります。ヘッドライトの操作不良で取り締まられないようにするためにも、夜間はヘッドライトが点灯しているか、前方車両や対向車などがいる場面でハイビームのまま走り続けていないか確認するようにしましょう。
ハイビームでの走行は他の交通がいない場所に限られる
クルマのヘッドライト(前照灯)は、走行用前照灯すなわちハイビームで走行することが基本となりますが、他の交通がいる場面(前方にクルマやバイクなどがいる場面や対向車がいる場合など)では、すれ違い用前照灯(ロービーム)にする必要があります。交通量が多い幹線道路などでは、多くの場合に前方車両や対向車などがいるため、ロービームで走行することが多くなるでしょう。
一方、路地や交通量が少ない道路では、前方車両や対向車などがおらず、自車だけが走行しているという場合があります。このような場面では、歩行者や障害物などを発見しやすくするために、ハイビームで走行しましょう。
ヘッドライトのハイビーム(走行用前照灯)とロービーム(すれ違い用前照灯)は、交通状況や周囲の状況の見やすさなどによって使い分ける必要があります。そのため、ハイビームのまま走り続けて他の交通に迷惑をかけたり、ロービームのまま走行し続けて歩行者・自転車や障害物などの発見が遅れたりしないよう、状況に応じてヘッドライトの向きを操作することが大切です。