
運転中にスマホを操作すると重い罰則が科される
運転中にスマートフォンなどを操作したり、スマホの画面やナビ画面などを注視(じっと見つめる)したりするのは交通違反であることはすでに多くの人が知っていることでしょう。しかし、運転中の人を観察してみると、座面に近い場所で(太ももの上に置いた)スマホを操作していたり、ホルダーを取り付けた画面を注視していたりするのを見かけます。今回は改めて、運転中にスマホを操作するとどのような罰則があるのか解説するとともに、どのようなタイミングであればスマホの操作をしていいのか解説します。
運転中にスマホを操作したり、スマホやナビ画面などを注視したりすると「携帯電話使用等」の交通違反となり罰則の対象です。携帯電話使用等の交通違反は、「保持」と「交通の危険」に分類されており、罰則は次のとおりとなっています。
【携帯電話使用等(保持)】
・罰則:6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金
・反則金:18,000円(普通車)
・基礎点数:3点
【携帯電話使用等(交通の危険)】
・罰則:1年以下の懲役または30万円以下の罰金
・反則金:適用なし
・基礎点数:6点(免許停止処分)
携帯電話の使用等に関する条文は次のようになっています。
道路交通法 第71条 運転者の遵守事項
5の5 自動車、原動機付自転車または自転車を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置を通話(傷病者の救護または公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く)のために使用し、または当該自動車等に取り付けられもしくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと
(道路交通法 第71条 5の5より一部抜粋)
条文にもあるとおり停止中は違反にならない
直前に記載した道路交通法の条文に「当該自動車等が停止しているときを除き」とあるとおり、クルマを道路の左側に寄せてクルマを止めているときや信号待ちなど、クルマが動いていない状況であれば、携帯電話使用等の違反で取り締まられることはありません。
ただし、信号待ちや渋滞中など、運転を継続しているときの停車はブレーキペダルの踏み込みが甘くなって動き出す危険性があるため、信号待ちや渋滞の停車中はなるべくスマホの操作をしない方がよいでしょう。
また、信号待ちや渋滞中に停止したタイミングでスマホを操作していると、信号が変わったことや前方車両が動き出したことに気づかない可能性があります。
交通の円滑のためにも、信号待ちや渋滞の停車中にスマホを操作するのは最低限に留めておいた方がよいといえるでしょう。
前方の交通状況から目を離している間もクルマは進んでいる
運転中にスマホを操作するのが危険である理由は、前方の交通状況から目を離してしまい、交通状況の変化に対する反応が遅れ交通事故を発生させてしまう可能性が高くなるためです。
警視庁によると、60km/hで走行しているクルマは、2秒間で約33.3m進むとのことです。これを1秒間で進む距離に換算すると約16.6mとなります。つまり、60km/hで走行しているときは1秒間にクルマ約3台分進むということです。
わずか1秒でクルマ3台分も前に進めば、前方の交通状況が大きく変わり、目線を前方の交通状況に戻したときに手遅れになる可能性があります。
たった1秒のスマホ操作で人生を棒に振らないようにするためにも、運転中は運転に集中し、前方や周囲の交通状況から目を離さないようにすることが重要です。この機会に自分の運転を振り返り、運転中にスマホを操作していないか再確認しておきましょう。