
事故を避けようとしたら別の事故を起こしてしまった……、という方もいるのではないでしょうか。この記事では、交通事故を避けようとしたときに発生してしまった別の交通事故の責任や対応などについて解説します。なお、この記事で解説している内容は代表的な例となっているため参考程度にお考えください。
事故を避けようとして発生した事故は原因の特定が鍵となる
正面衝突や飛び出しなどの交通事故を避けようとしてハンドルを切って避けたものの、避けた先で別の事故を起こしてしまうという事例はいくつも存在します。例えば、正面衝突を避けようとしてハンドルを左に切って避けたときに、ガードレールに接触したり歩道に乗り上げて電柱にぶつかったりするなど、事故を起こさないようにしたのに事故を起こしてしまったという交通事故は「誘因事故」と言われます。
このような誘因事故は非接触事故とも言われ、その責任が事故を誘発した運転者にあるのか、それとも事故を避けて起こしてしまった事故の当事者にあるのか判断しにくい事故です。事故の発生原因が非接触事故であることが明らかであれば、事故を誘発させた運転者の責任が重くなります。しかし、客観的な証拠がなければ、事故を誘発した運転者に責任を取ってもらうことができません。つまり、誘因事故(非接触事故)は、発生した事故の原因の特定が過失割合を決めるポイントとなるのです。
事故が発生した原因によって過失割合は異なる
誘因事故(非接触事故)の原因が、ドライブレコーダーや事故の目撃者の証言などから、事故を誘発した運転者にあることが明らかとなった場合は、事故を誘発させた運転者の責任が重くなる可能性が高いです。
しかし、事故を誘発させた運転者と誘因事故の関係性がないと判断された場合は、事故を誘発させた運転者に責任を取ってもらうことができません。事故の原因の特定が難しい例として、次のような事故が発生することも考えられます。
「対向車との事故を避けるために車線を逸脱し、歩道や路側帯などにクルマが入ったところに、自転車が追突してきた」このような事故の場合は、その事故が発生した原因の特定がより難しくなります。
この例の場合、事故を避けたクルマと追突した自転車と事故を誘発させた運転者の三者で責任を負う可能性もありますが、事故が発生したときの状況によって過失割合が変動します。そのため、事故を避けたクルマと自転車の接触事故において、必ずしも接触事故を起こしたクルマの責任が重くなると断言することはできません。
実際の交通事故では届出と客観的な証拠が必要
ここまで解説してきたように、事故を避けようとして発生した事故(誘因事故を含む)も交通事故です。そのため、非接触事故であっても警察への届出をしてください。東京都交通安全協会のホームページには、「警察に届け出た交通事故にのみ、自動車安全運転センターに交通事故証明書の申請をすることができ、同センターから交通事故の発生日時、場所、当事者の住所氏名、事故車の登録番号、事故類型、自賠責保険関係等が記載された、交通事故証明書が発行されます」と明記されています。
また、交通事故証明書の事故類型の中には、他車(人)などに接触することなく単独で起こした事故に対する「車両単独」「転倒」という区分があるだけでなく、交通事故証明書の備考欄に「誘因者」として、運転者とクルマの情報が記載されている場合もあります。このことから、誘因事故(非接触事故)であっても警察に届出をした方がよいといえるでしょう。
加えて、記事内でも触れたとおり、事故の原因を特定するためには客観的な証拠が必要です。そのため、事故発生当時の様子を記録しておくドライブレコーダーを装着し、もしものときに提出できるよう動作確認もしておきましょう。