雨の日は、視界が悪化したり、路面が滑りやすくなったりします。また、運転する際には、泥はね・水はね運転をしないよう気をつけなければなりません。今回は、泥はね・水はね運転が交通違反となるのか、クリーニング代などを請求されることがあるのかなどを解説します。
泥はね・水はね運転をするとクリーニング代を請求されることがある!?

雨の日にクルマで水たまりを走行し、泥や水を跳ねて歩行者に掛けてしまうと、クリーニング代などを請求されることがあります。また、泥はねや水はねが原因で他のクルマなどを傷つけた場合、損害賠償を請求される可能性もあります。そのため、雨の日や水たまりがある場所では、泥はね・水はね運転をしないよう注意しなければなりません。
ただし、クリーニング代や損害賠償の請求をするためには、そのクルマが泥はね・水はねをしたという証拠などを集めなければなりません。加えて、損害賠償請求の多くは、弁護士を通じて行うことが大半です。そのため、ケースバイケースではあるものの、被害額よりも弁護士費用のほうが高くなる場合も多いでしょう。よって、泥はね・水はね運転の被害は泣き寝入りしてしまうことが多いといえます。では、泥はね・水はね運転は交通違反にならないのでしょうか。道路交通法第71条1には、次のように定められています。
泥はね運転は交通違反になる!

【道路交通法 第71条 「運転者の遵守事項」の1】
「ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること」
上記のように定められていることから、運転者は泥はね・水はねによって他人に迷惑をかけないようにしなければなりません。
また、泥はね運転によって取り締まられると、違反点数が加算されることはないものの、反則金を納付しなければなりません。泥はね運転をしたときの反則金は以下のとおりです。
【泥はね運転違反の反則金】
・普通車:6,000円
・大型車:7,000円
・二輪車:6,000円
・原付:5,000円
泥はね運転をすると、交通違反として取り締まられることもあるため、運転する際は泥はね・水はねをしないよう注意しましょう。
泥はね・水はね運転をしないようにする方法

泥はね・水はね運転をしないようにするためには、以下の点に注意しましょう。
・前方を走行するクルマと距離をとる
・水たまりを通行する際は避けたり速度を落として走行したりする
前方を走行するクルマと距離をとると、前方を走行するクルマの泥はね・水はねの被害を受けにくくすることができます。また、水たまりを通行せざるを得ないときは、歩行者や他のクルマなどに泥はね・水はねしないよう速度を落として通行しましょう。
先述したとおり、泥はね・水はね運転の被害は泣き寝入りしてしまう場合が多いものの、交通違反であり、取り締まりの対象でもあります。そのため、雨の日や水たまりがある場所では、泥はね・水はね運転をしないよう気をつけて運転しましょう。