国土交通省が設置条件を緩和。出入口が狭い道路に面していても設置可能に
カーシェアリングなどモビリティサービスの拠点となる駐車場の規制緩和が進んでいる。2016年には建築物内の駐車場の換気能力が従来の「駐車場容積の10倍」から「ほぼ5倍」に緩和され(自動車の環境性能の向上に対応)、2018年には駐車料金の額を「確定額」から「確定額または上限額」となり、駐車料金を変更するたびに管理規定の届出が必要だった煩雑さが解消されている。
そして2018年12月には大規模駐車場(駐車面積500平方メートル以上)の出入口設置の規定を緩和。道路の曲がり角などから5m以内でも出入口の設置を可能とし、安全地帯から前後10m以内およびバスや路面電車の停留所から10m以内もOK、さらに幅員6m未満の道路でも出入口の設置が可能となった。
ふだんはあまり意識しないかもしれないが、事故防止の観点から駐車場の出入口の位置などは厳しく規制されており、それが市街地の駐車場不足を招いていた面もある。今回の改正は安全確保を義務づけながらもそれを緩和し、街づくりをしやすく、市街地の活性化が図れるように、という方向を示したものといえる。ショッピングモールなど超大規模駐車場のある店舗ばかりでなく、街中にもクルマで来やすく、という政策のひとつであるこの規制緩和。すでに2018年12月には施行されているが、シャッター街の解消に貢献してくれるといいのだが……。