自転車専用通行帯の幅を従来の2mから1-1.5mへと緩和。通行帯の増加を図る
欧州では街中や多くの一般道に設けられている自転車専用道路だが、日本ではまだまだ普及しているとはいい難い。観光地や海岸沿い、河川敷沿いなどではサイクリングロード的な専用道も増えているが、日常移動の利便性を求めたものではなく、利用範囲も限られている。
その一方で苦肉の策として幹線道路や生活道路に「自転車通行帯」が設けられるようになってきたが、道路構造令で定められた幅員2mの自転車通行帯を取れない道も少なくない。そういった道では従来の混合通行のままで、速度の速い自転車が歩道を走って危険なケースも目立っており、簡単にスピードの出る電動アシスト自転車の普及もその傾向を強めていると見られる。そこで国土交通省は道路構造令で定めた幅員2mの規定を緩和。道路交通法の幅員1.5m以上という「普通自転車通行帯」との調和も検討し、幅員1.5m以上を原則とし、地形など特別な理由によりやむを得ない場合は幅員1mまで狭めてもOKと法令を改正。より多くの道路に自転車通行帯を設けられる方向に舵を切る形となった。
幅1mの通行帯で自転車が余裕を持って走れるかどうかは難しいところだが、通行帯があるということで自転車の歩道走行を防止できる部分もある。四輪ドライバーとしては、この通行帯がある道では自転車の通行を妨げる路上駐車を避けるなど、お互い気持ち良く道路をシェアできるように心がけたいものだ。