
運転しているときに「ここをUターンした方が近いんだけどなぁ」と思ったことがある方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、Uターンできる場所やUターンが禁止されている場所、Uターンする際の注意点を解説します。運転しているときにUターンできるかどうか悩まないようにするためにも、ぜひ最後までご覧ください。
一般道は禁止されている場所以外であれば転回できる
一般道では、Uターン(転回)が禁止されている場所でなければ、原則として転回することが可能です。また、2012年4月1日以降は、右矢印の信号で転回することも可能となりました。ただし、これらはあくまでも歩行者や他の交通に危険を及ぼしたり、妨害したりしない場合です。
道路交通法第25条の2には、「車両は、歩行者または他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設もしくは場所に出入するための左折もしくは右折をし、横断し、転回し、または後退してはならない」と定められています。
つまり、歩行者やその他の車両などの交通を妨害するおそれがあるときは、転回することができないということです。例えば、交通量が多く、対向車や後続車が多い場所、人通りが多く転回することが困難な場所などでは転回が禁止されているということになります。そのため、一般道では、転回禁止場所でないからという理由で、どこでも転回できるというわけではないということです。
高速道路の本線での転回は禁止されている
高速道路では、法律により本線道路上での転回が禁止されています。道路交通法第75条の5に「自動車は、本線車道においては、横断し、転回し、または後退してはならない」と定められているとおり、高速道路の本線道路上で転回はできません。
もし、予定していた出口やジャンクションを通り過ぎてしまったり間違えてしまったりした場合は、転回や後退によって戻ろうとせず、そのまま通行し、次の出口やジャンクションを利用してリルートしてください。
転回(Uターン)は危険だと思った場所ではしない方がいい
ここまで道路交通法の条文とともに転回(Uターン)できるかどうかを解説してきましたが、法律で定められていること以外にも展開する際に注意しなければならない場所があります。
例えば、道路幅が狭く転回が難しい場所、見通しが悪い場所、急なカーブや曲がり角付近などです。これらの場所で無理に転回をすると、思わぬ事故に発展する可能性があります。そのため、危険が伴う場所では、法律によって転回が禁止されていなくても、事故を避けるために転回を避けた方が良いでしょう。
また、道幅が狭い場所で左に膨らんで転回しようとすると、左に膨らんだときに空いたスペースに車両等が入ってくる可能性があります。道路には、このような予期せぬ危険が多く潜んでいるため、転回した方が近道であるとわかっていても、危険が伴う場合は無理に転回しない方がよいといえるでしょう。